1. 工場求人トップ
  2. 工場求人ナレッジ
  3. 派遣の契約期間やルールについて押さえておきたい基本ポイント

派遣の契約期間やルールについて押さえておきたい基本ポイント

派遣の契約期間やルールについて押さえておきたい基本ポイント

2024/6/21 更新

  1. ■目次
    1.派遣の契約期間について
    ・派遣の契約期間ってどれぐらい?
    ・30日以内の派遣契約(日雇派遣)は原則禁止
    2.派遣の契約期間の更新・変更ついて
    ・契約期間が満了すると更新される場合が多い
    ・契約が更新されない場合は
    ・自分から契約更新を断る場合は
    ・契約期間中に辞めるのはアリ?
    3.派遣の「3年ルール」とは?
    ・原則として派遣の最長期間は3年まで
    ・3年ルールを回避する方法
    4.直接雇用を前提とした紹介予定派遣とは?
    5.まとめ ~製造業の派遣社員・紹介派遣予定のお仕事探しは工場求人ナビへ

派遣の契約期間について

派遣の契約期間ってどれぐらい?

派遣社員として派遣先企業で働く場合、雇用主となる派遣会社(派遣元)と派遣社員の間で、一定期間の派遣契約を結びます。派遣の契約期間は3ヵ月または6ヵ月で設定されることが多く、この期間ごとに契約を更新していくパターンが一般的です。そのほか、仕事や職場に慣れるまでは1ヵ月単位の契約を結び、マッチングを見極めてから3ヵ月・6ヵ月単位の契約に切り替える場合もあります。

30日以内の派遣契約(日雇派遣)は原則禁止

30日以内の派遣契約(日雇派遣)は原則禁止

また、30日以内の派遣契約(日雇派遣)は、労働者派遣法改正法により原則禁止とされているため(※)、派遣の契約期間は最短でも1ヵ月(31日)以上になります。ただし、職種や労働者の条件によっては、30日以内の契約が認められる場合もありますので、不明な点があれば派遣会社の担当者に確認しておくといいでしょう。



※厚生労働省「日雇派遣の原則禁止」 派遣元事業主・派遣先の皆様|厚生労働省

派遣の契約期間の更新・変更ついて

契約期間が満了すると更新される場合が多い

契約期間が満了すると更新される場合が多い
  

派遣社員として働き始めると、3ヵ月・6ヵ月の契約期間が満了するごとに、最長3年まで契約が更新される場合がほとんどです。一般的な派遣契約であれば、契約が満了する1ヵ月前までに、担当者から派遣社員に更新の意思確認がなされ、双方で更新の合意が得られれば、引き続き同じ派遣先で仕事を続けることになります。

   

契約が更新されない場合は

契約が更新されない場合は
  

ただし、派遣先企業の事情などによって、契約が更新されない(=契約終了)ケースもあります。労働基準法では、派遣社員が3回以上更新されている場合や、1年以上続けて勤務している場合、30日前までに契約終了の告知をしなければいけないと定めています。
また、1年未満の勤務であっても、満了の1ヵ月前までに更新の意思確認がなされるので、契約終了となる場合も同様に告知されるでしょう。

   

自分から契約更新を断る場合は

自分から契約更新を断る場合は
  

基本的に契約期間の変更はできませんが、契約満了まで働けば、自分から更新を断っても問題ありません。その場合、遅くとも契約満了の1ヵ月前までに、派遣会社の担当者に伝えるようにしましょう。
また、自分の意思で契約更新を断る際には、その理由をきちんと伝えることが大切です。会社への不満や批判などのネガティブな理由は避け、前向きな理由(ほかの仕事に挑戦したい、結婚・出産する、正社員の採用が決まった……など)を伝えることで、派遣先・派遣元の会社にも納得してもらいやすくなるでしょう。

  

契約期間中に辞めるのはアリ?

契約期間中に辞めるのはアリ?
  

契約期間中に辞めるのは望ましくありませんが、家庭の事情や体調の問題などで退職せざるを得ない場合、遅くとも1ヵ月前までに派遣会社へ伝えましょう。直前まで伝えずに辞めてしまうと、業務の引継ぎや新たな人員の確保などが間に合わず、周囲に迷惑をかけることになるため、できるだけ早めに申し出ることが大切です。
ただし、やむを得ない事情であっても、契約途中の退職はマイナスな印象を残すことになりますので、できれば契約満了の時点で退職することをおすすめします。

 

派遣の「3年ルール」とは?

原則として派遣の最長期間は3年まで

原則として派遣の最長期間は3年まで
  

前章でも触れたように、派遣契約を更新できるのは最長3年までとなっています。これは、「同一の派遣社員を、同一企業の同一部署で受け入れることができるのは3年まで」と労働者派遣法改正法により定められているからです(※)。

この規定は、いわゆる「3年ルール」と呼ばれるもので、派遣社員が派遣先企業に直接雇用される(=安定した雇用を得る)機会を増やすことを狙いとしています。たとえば、同じ派遣社員を3年を超えて受け入れたい場合は、派遣先企業の直接雇用に切り替えるなどの措置が必要となります。


※厚生労働省「労働者派遣法改正法の概要」 0000098917.pdf
  

3年ルールを回避する方法

3年ルールを回避する方法
  

じつは、この「3年ルール」には対象外になるケースがあり、以下のような方法で回避すれば、同じ派遣先で3年以上働くことが可能です。

  1. 【派遣会社と「無期雇用契約」を結ぶ】
    雇用期間を設定しない「無期雇用契約」で働いている派遣社員は、3年ルールの対象外になります。よって、派遣会社と無期雇用契約を結べば、3年を超えて同じ派遣先の部署に勤務することが可能です。ただし、派遣会社によっては、無期雇用契約を扱っていない場合もあります。

  1. 【派遣先企業の直接雇用に切り替える】
    先述したように、派遣社員を派遣先企業の直接雇用に切り替えるのも、3年ルールを回避するひとつの方法です。派遣先企業と派遣社員の相性が良く、双方が3年以上の長期勤務を希望した場合、派遣先企業の直接雇用に切り替えて働き続けるケースも多くあります。

  

直接雇用を前提とした紹介予定派遣とは?

直接雇用を前提とした紹介予定派遣とは?

また、派遣社員として働きながら直接雇用の正社員を目指すなら、「紹介予定派遣」という働き方もおすすめです。

紹介予定派遣とは、一定の派遣契約期間(最長6ヵ月)が満了した後、直接雇用に切り替えることを前提とした働き方です。派遣期間中に、直接雇用契約を結ぶかどうかを本人と派遣先企業がそれぞれ検討し、双方の同意が得られれば、そのまま直接雇用の正社員(はじめは契約社員・準社員の場合もあり)として働くことができます。こうして、本人と企業の双方がマッチングを見極める期間を設けることで、切り替え後のミスマッチを抑えられるのがメリットです。

なお、紹介予定派遣では「6ヵ月以上の労働者派遣を行ってはいけない」と法律で定められています。そのため、「契約期間が最長6ヵ月までで更新されない」という点が、一般的な派遣契約と大きく異なります。したがって、契約満了時に派遣先企業の定める基準を満たしていなければ、その時点で退職となる可能性もあります。

とはいえ、紹介予定派遣は一般的な派遣契約で働くよりも、直接雇用されるチャンスは高くなります。将来的に安定した雇用を得て、長く働き続けたいという人は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ ~製造業の派遣社員・紹介派遣予定のお仕事探しは工場求人ナビへ

今回は、派遣の契約期間やルールに関して、押さえておきたい基本ポイントをご紹介しました。一定期間・短期間だけ働きたい、働きながら自信をつけて正社員を目指したいなど、派遣で働く理由や事情は人それぞれです。自分に合った派遣スタイルで安心して働くためにも、ぜひこの機会に、派遣の契約期間やルールについて理解を深めましょう。

――日総工産<工場求人ナビ>では、製造業の派遣社員や紹介予定派遣の求人を多数ご紹介しています。専門コーディネーターによるお仕事探しやアドバイス、研修プログラムによる人材教育など、就職・転職に向けたサポート体制も充実! まずは、下記ボタンからお気軽にエントリー&ご応募ください!